きちんとした資格を持った業者で探す

不動産会社に必要な宅地建物取引主任者

土地や建物の売買や賃貸の媒介や代理といった宅地建物取引業務を行う事務所には、宅地建物取引主任者を置かなければいけません。これは、宅地建物取引業法によって定められているものです。つまり、一般的に不動産会社と呼ばれている業者には、宅地建物取引主任者が欠かせないというわけです。

 

宅地建物取引主任者は、従業員5人に対して1人の割合で事務所に置かなければいけません。事務所に置く宅地建物取引主任者は、誰でも良いわけではなく、その事務所の専任であり成年者でなければいけません。

 

では、宅地建物取引主任者になるにはどのような事が必要なのでしょうか。まずは、国家資格である宅地建物取引主任者資格試験を受験し、合格する必要があります。合格後、都道府県知事の登録を受け、取引主任者証の交付を受けて、ようやく宅地建物取引主任者となります。つまり、試験に合格しただけでは、宅地建物取引主任者として業務を行う事はできません。

 

従業員5人に対して1人の宅地建物取引主任者が不動産会社には必要ですが、専任の宅地建物取引主任者以外の宅地建物取引主任者がいても問題はありません。また、仕事内容もほとんど一緒です。宅地建物取引主任者の大きな仕事が、重要事項の説明です。重要事項説明書や契約書への記名及び押印も、宅地建物取引主任者の仕事です。こうした業務は、宅地建物取引主任者しか行う事ができない、独占業務となっています。